
新築用にピッタリな土地をやっと見つけることができた!
そこで「買付証明書」というものを書くことになったんだけど・・・。
気を付けるべきポイントってあるんだろうか?
このように、「買付証明書」を書く際の注意点について知りたいと感じていませんか?
実は、買付証明書を書く際には【ローン特約】というものについて知っておくと、トラブルを未然に防ぐことができるんです。
わたしもローン特約について理解していたおかげで、土地購入までスムーズに進めることができましたよ。
この記事では、【土地購入の際に重要な【ローン特約】とは?新築用地をお探しの方は注意が必要!】についてまとめました。
ローン特約について知ることで、あなたの土地購入が順調に進むことを願っています。
土地購入の流れについて
新築用の土地探しは、本当に苦労しますよね。
価格、学区や土地の形、坪数、近隣の状況など・・・。
わたしは、希望に合った土地を見つける為に、毎日1時間程パソコンの画面とにらめっこする日々でした(笑)。
ハウスメーカーの担当の方を拘束して、土地を見に行ったのもいい思い出ですね(笑)。
それでは、ローン特約について説明する前に、「土地を購入する際の大まかな流れ」から見ていきたいと思います。
上記の通りです。(※現金購入の場合など流れが異なる場合もあります。)
図を見ると、さほど時間がかからないようにも見えますね。
ですが、実際は順調に進んでも1~2ヶ月程。
希望する土地が見つからない場合などは、半年~1年・・・、それ以上の期間が必要なことだってあります。
土地探しを行う際は、余裕を持って取り組むことが大切です。


買付証明書とは?
ここまで、土地購入の大まかな流れについて説明しました。
わたしは順調に土地購入まで進むことができましたが、その中で頭を悩ませた項目があります。
それは「買付証明書」でした。
買付証明書とは、
購入希望価格などを記入し、「不動産の購入意志」を仲介業者や売主へ伝える、エントリーシートのようなもの。購入申込書などと呼ばれることもある。
上記の通りです。
この買付証明書は、不動産会社によって書式は異なりますが、
- 買付証明書の記入日
- 住所
- 氏名
- 物件名や所在
- 購入希望金額
- 手付金の金額
- 有効期限
- ローン特約
以上のような項目を記入し、仲介業者や売主へ提出します。
一般的に買付証明書を提出したからといって、「必ず購入しなければいけない」という法的効力はありません。
ですが、2つの土地へ売主の返答を待たず、同時に買付証明書を出すことは控えるべきです。
法的効力がないと言えど「仲介業者や売主」は、買付証明書に真摯に目を通しているはずですから。
加えて、「ローン(融資)」を利用して土地を購入する場合、「ローン特約」についてしっかりと記入することが重要になってくるんです。
ローン特約の記入は忘れずに行う
マイホーム用地を購入する場合、「ローン(融資)」を利用される方が多いんじゃないでしょうか。
その際は、買付証明書に「ローン特約」について記入することが大切です。
ローン特約とは、
不動産売買は購入金額が高額になることが多い。その為、ローン(融資)を利用して購入することを前提に契約を締結することがあり、万が一ローンが通らなかった場合に備え「買主と売主」の間で契約を白紙にすることができる合意のこと。
上記の通りです。
この件について、双方で合意をしておかないと「買主の一方的な理由(ローンが通らず資金を準備できない)」だけで、契約をなかったことにするのは難しいようです。
わたしが実際に記入した内容としては、
【ローン特約 有り】
・融資承認取得期日(20●●年●月●日)までに、融資の全部または一部につき承認を得られない場合、契約解除期日(20●●年●月●日)までであれば、売買契約を解除することができる
・融資申込金額:●●●●万円
・融資申込先 :●●銀行●●支店
以上のような形で記入を行いました。
ローン特約については、仲介業者に確認を行ったうえでしっかりと記入することが大切です。
ローン特約を記入するうえでの注意点
ローン特約について記入するうえで、気を付けるべきことが3点ほどあります。
以下、わたしが記入した例を元に説明しますね。
【ローン特約 有り】
・融資承認取得期日(20●●年●月●日)までに、融資の全部または一部につき承認を得られない場合、契約解除期日(20●●年●月●日)までであれば、売買契約を解除することができる
・融資申込金額:●●●●万円
・融資申込先 :●●銀行●●支店
まず、1つ目に【融資承認取得期日と契約解除期日の日付をきちんと記入すること】。この日付については、仲介業者としっかり相談したうえで記入を行いましょう。
次に、2つ目は【融資申込金額をきちんと記入すること】。
融資申込金額は、買付証明書に記入する購入希望金額と同じ金額で問題ないと思います。
そして、3つ目に【融資申込先は詳細に記載すること】。
融資申込先は、「●●銀行●●支店」のように支店名まで記入を行いましょう。
ここまで記入をしておかないと、●●銀行に他の支店がある場合は、申込候補が他にも存在することになり買主と揉めてしまう可能性がある為、注意が必要です。


まとめ
我が家も、希望にピッタリの土地を見つけ「買付証明書」を仲介会社へ提出することに。
満額での買付だったにも関わらず、少しの差で通らず悔しい思いをすることもありました。
せっかく良い土地を見つけ「買付証明書」を提出しても、その土地を必ず購入できるとは限らないんですよね。
なぜなら、希望している土地へ、建売メーカーや他の新築希望者などからも、同時に買付証明書が入ることがあるからです。
加えて、必ずローン審査に通るとも限りませんよね。
※わたしはローン審査で冷や冷やしました(笑)。
買付証明書を記入する際は、「ローン特約」についてしっかり記入を行い、トラブルを未然に防ぎましょう!
あなたの理想にピッタリの土地がスムーズに購入できること願っています。
以上、【土地購入の際に重要な【ローン特約】とは?新築用地をお探しの方は注意が必要!】についてご紹介でした。
合わせて読みたい